今日の雑記1938

こんばんは、よしくまです。


今日は晴れ時々曇りという一日でした。

気温は24.1℃まで上がり、今年一番の暖かさを記録しました。


さて今日は、仕事に行き、終了後はトレーニングジムへ行ってきました。


ところで今日、水俣病の認定を巡る裁判の最高裁の判決が言い渡されました。

最高裁 水俣病と認める判決(NHKニュース)

水俣病の認定について、最高裁判所は、行政の審査では認められなかった熊本県の女性を水俣病と認定する判決を言い渡しました。
判決は水俣病の認定をこれまでの行政の審査よりも事実上広げる判断で、現在の国の認定基準をより弾力的に運用するよう行政に求めるものとなりました。

この裁判は、国の認定基準に基づく行政の審査で水俣病と認められず、いずれもすでに死亡した熊本県水俣市の女性と、大阪・豊中市の女性の遺族が起こしていました。
熊本の女性に対しては、福岡高等裁判所が独自に症状などを検討して水俣病と認定した一方、大阪の女性に対しては、大阪高等裁判所が行政の裁量をより幅広くとらえて訴えを退け、2審の判断が分かれていました。
最高裁判所第3小法廷の寺田逸郎裁判長は、「国の現在の認定基準には一定の合理性があるが、感覚障害の症状だけでも水俣病は否定できず、『複数の症状』がなくても認定する余地もある」と判断しました。
さらに判決は、「裁判所も証拠に基づいて個別の事情を具体的に検討し、水俣病かどうか判断ができる」と指摘し、司法の独自の判断による救済を認め、熊本の女性を水俣病と認定した判決が確定しました。
また、大阪の女性に対しても、最高裁水俣病と認めなかった2審を取り消し、大阪高裁で審理をやり直すよう命じました。
判決は、現在の国の認定基準に一定の合理性を認める一方、これまでの行政の審査よりも事実上認定の幅を広げる判断して行政による水俣病の審査をより弾力的に運用するよう求めるものとなりました。
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「最高の判決」

判決のあと、原告の溝口秋生さん(81)は、都内で開かれた記者会見で、「判断がくつがえるのではないかとずっと心配していた。最高の判決だが、正直疲れました。母親に『やってきたかいがあったよ』と報告したい。母親も『よかった』と答えてくれると思います。あまりにも多くの人が苦しんで、切り捨てられてきた。国の姿勢は間違っていたと思うし、私にできる範囲で今も苦しんでいる人たちを応援していきたい」と話していました。
また、原告の弁護団の山口紀洋弁護士は、「環境省熊本県水俣病ではないと否定したことについて責任を取るべきだ。きょうの判決は、これまでの行政の認定制度の運用を完全に否定しており、もう一度、すべての未認定患者の認定の見直しを要求しなければならない」と話していました。


「救われた」という気持ち
大阪・豊中市の女性は先月亡くなり、長女が16日の判決を法廷で聞きました。
判決のあと、最高裁の前には「希望」と「差戻し」と書かれた紙が掲げられ、支援者から拍手が起きました。
長女はハンカチで涙をふきながら、「救われたという気持ちです。ことばにできません。亡くなった母には水俣病と認定されるまで、もう少し頑張ってくださいと伝えたい」と話していました。


判決内容を精査
今回の判決を受けて環境省の佐藤敏信環境保健部長は、「判決の詳細は把握していませんが、2つの判決については、関係者と協力しつつその内容について精査してまいります」というコメントを出しました。


「行政の考えは覆された」
水俣病問題の裁判に詳しい熊本大学の富樫貞夫名誉教授は、「感覚障害のみの水俣病最高裁が認めたことで、40年にわたる水俣病とは何かという問題に決着がついた。被害者を認定せず、政治決着や特別措置法などで救済を終わりにしようとした行政の基本的な考えが根底から覆された」と話しています。


各地で国の責任問う裁判
水俣病の認定基準を巡っては、基準で示された複数の症状の組み合わせがない場合、患者と認められたケースはこれまでほとんどなかったため、認定申請を棄却される人たちが相次ぎ、国などの責任を問う裁判が各地で起こされました。
このうち平成16年には、最高裁判所が国などの責任を認め、家族に認定患者がいれば、手足の先の「感覚障害」だけで被害者と認めるなど、国の基準より広い範囲の健康被害を賠償の対象にしました。
この判決を受けて、被害者たちは認定基準は厳しすぎるとして国に見直しを求めましたが、国は「判決は基準そのものを否定したものではない」などとして見直しませんでした。
一方で国は、判決をきっかけに新たに認定を求める人が急増したことなどから、平成21年、国の基準では水俣病と認められない未認定患者を対象とした特別措置法を制定し、一定の症状がある場合に1人210万円の一時金を支払うなどとする救済策を設けました。
救済策の申し込みは去年7月末までで締め切られましたが、国の当初の想定を大きく上回る6万5151人が申請しました。
この救済策では、一時金の支給などを受け入れる場合、患者の認定申請については取り下げる必要があります。
これに対し、被害者団体の一部は、「被害を受けた人を患者と認めない国の救済策は受け入れられない」などと批判していて、今も338人(ことし3月末)が行政に対し、患者の認定を求めています。

こうした判決が出るまでの何十年ものの間における遺族の精神的苦痛は計り知れないものがあると感じます。

ここまでに至る過程での政治と行政の怠慢には怒りを覚えます。


この判決を踏まえ、政治と行政は早急な対応策を講じてほしいと思います。