福岡 飲酒運転死亡事故に判決

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http://www.asahi.com/national/update/0108/TKY200801080043.html

福岡市東区で06年8月、幼児3人が死亡した飲酒運転事故で、危険運転致死傷罪道路交通法違反(ひき逃げ)の罪に問われ、懲役25年を求刑されていた元同市職員・今林大(ふとし)被告(23)の判決公判が8日、福岡地裁であった。川口宰護(しょうご)裁判長は危険運転致死傷罪の成立を否定したうえで、予備的訴因として追加された業務上過失致死傷罪などを適用。業務上過失致死傷と道交法違反の組み合わせでは最高刑に当たる懲役7年6カ月を言い渡した。


 川口裁判長は危険運転致死傷罪の要件である「酒の影響で正常な運転が困難な状態」について「正常な運転ができない可能性がある状態では足りず、現実に道路・交通状況に応じた運転操作が困難な心身状態にあることが必要」と判示した。

 そのうえで本件を検討。被告の飲酒量については検察側の主張通り、自宅や居酒屋、スナックで缶ビール1本と焼酎のロック8〜9杯、ブランデーの水割り数杯を飲んだと認定した。が、事故後の飲酒検知は呼気1リットルあたり0.25ミリグラムで酒気帯び程度だったことなどから「泥酔状態」との検察側主張を退けた。

 そして「被告はスナックから現場まで約8分間、普通に右左折やカーブ走行を繰り返し、蛇行運転などの事実は認められない。事故直前も衝突回避措置を講じており、正常な運転が困難な状態にはなかったと強く推認される」と述べ、故意犯である危険運転致死傷罪の成立を否定。事故原因を脇見運転と認定したうえで、「過失程度の大きさ、結果の重大性、酒気帯び運転とひき逃げの悪質性から、刑の上限に当たる7年6カ月が相当」と量刑理由を述べた。

 川口裁判長は「一生かけて罪を償ってほしい」と説諭。今林被告は即日収監された。

 公判では、被告が「正常な運転が困難な状態」にあると認識しながらあえて運転したかどうかや、事故当時の酔いの程度が争われてきた。

 検察側は(1)居酒屋の店員に「酔うとります」と言った(2)現場直前の交差点を大きくふくらみながら左折(3)見通しのよい直線道路なのに約12メートル手前まで被害車両に気付かなかった、などを挙げ、「被告は正常な運転が困難な状態にあり、かつ、その認識があったのは明らか」と訴えていた。弁護側は、飲酒検知結果などに基づき危険運転致死傷罪を否認。脇見運転が原因と主張し、量刑の軽い業務上過失致死傷罪の適用と執行猶予を求めていた。

 地裁は結審後の昨年12月、予備的訴因として業務上過失致死傷罪と道交法違反(酒気帯び運転)の追加を福岡地検に命じた。地検は追加に応じたが、危険運転致死傷罪を適用すべきとの立場は変えておらず、控訴を検討するとみられる。

 同地検の吉浦正明次席検事は「判決を子細に検討したうえで上級庁とも協議して適切に対応したい」、弁護側は「判決を厳粛に受け止める。主張が受け入れられていない点も多々あり、残念」とのコメントを出した。

 判決によると、今林被告は06年8月25日午後10時50分ごろ、福岡市東区の「海の中道大橋」で、乗用車を時速100キロで飲酒運転。大上哲央(あきお)さん(34)のRVに追突して海に転落させ、長男紘彬(ひろあき)ちゃん(当時4)、次男倫彬(ともあき)ちゃん(同3)、長女紗彬(さあや)ちゃん(同1)を水死させ、哲央さんと妻かおりさん(31)にも軽傷を負わせて現場から逃げた。


さらに

http://www.asahi.com/national/update/0108/SEB200801080009.html

幼い3人の命を奪った飲酒事故は「危険運転」ではなく「過失」と判断された。福岡市で06年8月に起きた3児死亡事故で、8日の福岡地裁判決は危険運転致死傷罪の成立を否定して業務上過失致死傷罪を適用。そのうえで量刑は道路交通法違反罪との併合で上限となる懲役7年6カ月とした。遺族はやりきれなさを抱えつつ、減刑しなかった判決に一定の理解を示した。主張が認められた形の今林大(ふとし)被告(23)はうつむいたままほとんど身動きしなかった。



3人の遺影の横で会見に応じる大上さん夫妻=8日午前11時38分、福岡市中央区弁護士会館で

 遺族の大上哲央(あきお)さん(34)、かおりさん(31)夫妻は午前9時40分ごろ、福岡地裁に姿を見せた。哲央さんは3人の子どもたちの遺影を手に、かおりさんは事故後の昨年9月に生まれた次女愛子ちゃんを胸に抱いていた。

 2人は傍聴席の前から4列目の中央付近に座った。危険運転致死傷罪が適用されれば最高刑は懲役25年だが、昨年12月の地裁による訴因変更命令で、その可能性は薄らいでいた。

 「懲役7年6カ月」。主文が言い渡されると、哲央さんは大きく息をついた。かおりさんは厳しい表情のまま、ひざの上に乗せた左手でハンカチを握りしめた。判決理由の中で裁判長が「3児はいずれも宝物」と述べると、こらえきれずに涙を流した。

 閉廷後、夫妻は代理人の弁護士とともに記者会見した。哲央さんは判決について、「当初から裁判所の判断に委ねると言ってきたので、それはそれとして受け止めたい」とひと言ずつしぼり出すように語った。

 かおりさんは涙を浮かべながら、「危険運転致死傷罪の適用には高いハードルがあることを実感した」。一方、業務上過失致死傷罪適用での最高刑が下されたことには「裁判官の思いが伝わってきた」と評価した。3人の子どもの遺影を持ってきた理由について尋ねられると、「3人の大きな命を奪い取ったという事実を、被告にわかってほしいと思ったから」と話した。

 今林被告への憤りは消えない。哲央さんは「彼の顔をきちんと見て、私たちや子どもたちの未来を壊したんだと改めて感じた」。かおりさんは「被告の表情がないことに違和感を覚えた。3人の命を奪ったことをどう感じているのか。彼が事故後に自己保身に動いている中で子どもたちが亡くなったことを考えると、たまらなくなった」と話した。

 今後の見通しについて、代理人の弁護士は「大上さん夫妻から控訴の要請などに動くことはないが、厳罰に処してほしいと思っているので、検察が判断すると思う」と述べた。

 表面的には落ち着きを取り戻しつつある様子も見せていた夫妻だが、幸せな家庭を破壊された心の傷はいまも癒えない。

 事故直後は2人とも「なぜ子どもたちを助けることができなかったのか」と自分たちを責めた。昨年9月に法廷で証言した哲央さんは「私たちの宝である貴い命を奪った被告を厳重に処罰してほしい」と厳しい遺族感情を吐露。同じ日、「懲役25年の刑が下ると確信している」というかおりさんの供述調書も読み上げられた。

 ただ、飲酒運転の厳罰化だけを望んできたわけではない。事故の後で逃げずに救助活動をした人には寛大な処置も必要だと考えている。根底にあるのは「今林被告が救助に当たってくれていたら、子どもたちは助かったかもしれない」との思いだ。


3人の子供の命を奪われた親の思いは計り知れないと思います。

危険運転致死傷罪が今回の判決で適用されず、業務上過失致死傷罪が適用されたのは残念です。このニュースを聞いた人なら誰でもそう思っているでしょう。

なのに、こんな判決が出てしまって、遺族ばかりでなく国民全体も怒りを覚えているでしょう。

遺族の記者会見をテレビで見ましたが、気丈に言葉を語っていました。

表向きは判決を受け止めたいと思ってはいますが、心の底には被告へのやり切れない思いがあると思います。

私としては上級審であらためて争ってほしいと思っています。